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施行期日
1項
この法律は、平成三年七月一日から施行する。
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教育職員免許法の一部改正に伴う経過措置
3項
大学に施行日前に在学した者 又は施行日に在学する者(学校教育法の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十三号)による改正前の学校教育法(次項において「平成十七年改正前学校教育法」という。)第六十九条の二第七項に定める準学士の称号を有する者を除く。)についての高等学校助教諭の臨時免許状の授与に係る資格については、教育職員免許法第五条第五項ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項
大学 又は文部大臣の指定する教員養成機関 若しくは養護教諭養成機関に施行日前に在学した者 又は施行日に在学する者(平成十七年改正前学校教育法第六十九条の二第七項に定める準学士の称号を有する者を除く。)についての普通免許状に係る基礎資格については、教育職員免許法附則第九項の表 並びに別表第一 及び別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。