この法律は、公布の日から施行する。ただし、第百四十六条の改正規定、第百五十一条の次に一条を加える改正規定 及び附則第三条から第五条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
教育職員免許法
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昭和二十四年法律第百四十七号
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略称 : 教育免許法
附 則
平成三年四月二日法律第二四号
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号
最終編集日 :
2024年 11月10日 15時19分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十三条 @ 政令への委任
附則第二条 及び第十条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置 その他の事項は、政令で定める。