教育職員免許法

# 昭和二十四年法律第百四十七号 #
略称 : 教育免許法 

附 則

平成二八年一一月二八日法律第八七号

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号
最終編集日 : 2024年 11月10日 15時19分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条の規定(教育職員免許法第四条の改正規定 及び同法附則第十七項の改正規定(同項を附則第十六項とする部分を除く。)に限る。)並びに次条 並びに附則第三条、第十二条 及び第十六条の規定 公布の日
二 号
第二条の規定(教育職員免許法第九条の三の改正規定(同条中第六項を第七項とし、第五項の次に一項を加える部分に限る。)、同法第十六条の二の改正規定、同法附則第九項の表備考第一号の改正規定(「別表第三備考第六号」の下に「 及び第十一号」を加える部分に限る。)、同法附則第十八項の表備考第一号の改正規定(「 及び別表第三備考第六号」を「 並びに別表第三備考第六号 及び第十一号」に改める部分に限る。)及び同法別表第三備考の改正規定に限る。)及び第四条の規定 並びに附則第七条から第十一条までの規定 平成三十年四月一日
三 号
第二条の規定(前二号に掲げる改正規定 及び教育職員免許法第九条の三第四項の改正規定を除く。)及び第五条の規定 並びに附則第五条、第六条 及び第十五条の規定 平成三十一年四月一日

# 第三条 @ 教育職員免許法の一部改正に伴う準備行為

1項
文部科学大臣は、第二条の規定による改正後の教育職員免許法(以下「新免許法」という。)別表第一備考第一号(新免許法附則第九項の表備考第一号 及び第十七項の表備考第一号において準用する場合を含む。)の文部科学省令(新免許法別表第二から別表第八までに係るものを含む。)を定めようとするときは、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)前においても、新免許法第十六条の三第四項の政令で定める審議会等の意見を聴くことができる。

# 第四条

1項
新免許法別表第一備考第五号イの規定による課程の認定(新免許法別表第二 及び別表第二の二に係るものを含む。)、新免許法別表第一備考第三号の規定による教員養成機関の指定、新免許法第五条第一項の規定による養護教諭養成機関の指定 及び新免許法別表第二の二備考第二号の規定による教員養成機関の指定 並びにこれらに関し必要な手続(前条に規定するものを除く。)その他の行為は、新免許法の規定の例により、第三号施行日前においても行うことができる。この場合において、当該認定 及び指定は、第三号施行日にその効力を生ずるものとする。

# 第五条 @ 教育職員免許法の一部改正に伴う経過措置

1項
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際 現に大学 又は第二条の規定による改正前の教育職員免許法(以下「旧免許法」という。)別表第一備考第三号の規定により文部科学大臣の指定を受けている教員養成機関、旧免許法第五条第一項の規定により文部科学大臣の指定を受けている養護教諭養成機関 若しくは旧免許法別表第二の二備考第二号の規定により文部科学大臣の指定を受けている教員養成機関に在学している者についての免許状の授与の所要資格については、第三号施行日以後においても当該者がこれらを卒業するまでは、新免許法別表第一、別表第二 及び別表第二の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第六条

1項
第三号施行日前に大学 又は旧免許法別表第一備考第三号の規定により文部科学大臣が指定した教員養成機関、旧免許法第五条第一項の規定により文部科学大臣が指定した養護教諭養成機関 若しくは旧免許法別表第二の二備考第二号の規定により文部科学大臣が指定した教員養成機関に在学した者で、これらを卒業するまでに旧免許法別表第一、別表第二 又は別表第二の二に規定するそれぞれの普通免許状に係る所要資格を得たもの(前条の規定によりなお従前の例によることとされる免許状の授与の所要資格を得た者を含む。)は、新免許法別表第一、別表第二 又は別表第二の二に規定する当該普通免許状に係る所要資格を得たものとみなす。

# 第十二条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為 及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第三号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十六条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。