教育職員免許法

# 昭和二十四年法律第百四十七号 #
略称 : 教育免許法 

附 則

昭和三九年七月二日法律第一三七号

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号
最終編集日 : 2024年 11月10日 15時19分


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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
改正後の教育職員免許法第十六条の四第一項の免許状の授与については、当分の間、第五条第一項ただし書第二号の規定を適用しない。