教育職員免許法

# 昭和二十四年法律第百四十七号 #
略称 : 教育免許法 

附 則

昭和三六年六月八日法律第一二二号

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号
最終編集日 : 2024年 11月10日 15時19分


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1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中教育職員免許法第四条第五項第一号の改正規定、同法附則第三項の改正規定、同法附則第三項の次に一項を加える改正規定、同法別表第一の備考第三号 及び第四号の改正規定(中学校教諭免許状に係る教科の改正に関する部分に限る。)並びに附則第二項、附則第四項、附則第六項 及び附則第七項の規定(以下「中学校教員免許状に係る教科の改正等に関する規定」という。)は、昭和三十七年四月一日から施行する。
2項
中学校教員免許状に係る教科の改正等に関する規定の施行の際、現にこの法律による改正前の教育職員免許法(以下「旧法」という。)若しくは教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号。以下「施行法」という。)の規定により旧法に規定する図画工作の教科について中学校の教員の免許状の授与を受けている者 又は施行法の規定により旧法に規定する図画工作の教科について中学校の教員の免許状の交付を受けている者は、中学校教員免許状に係る教科の改正等に関する規定の施行の日において、それぞれその有する免許状の種類に応じ、この法律による改正後の教育職員免許法(以下「新法」という。)若しくは施行法の規定により新法に規定する美術の教科について中学校の教員の免許状の授与を受けた者 又は施行法の規定により新法に規定する美術の教科について中学校の教員の免許状の交付を受けた者とみなし、その者が現に授与 又は交付を受けている旧法に規定する図画工作の教科についての中学校の教員の免許状は、それぞれその免許状の種類に応じ、新法に規定する美術の教科についての中学校の教員の免許状とみなす。
3項
この法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の際、現に旧法 若しくは施行法の規定により旧法に規定する図画 若しくは工作の教科について高等学校の教員の免許状の授与を受けている者 又は施行法の規定により旧法に規定する図画 若しくは工作の教科について高等学校の教員の免許状の交付を受けている者は、この法律の施行の日において、それぞれその有する免許状の種類に応じ、新法 若しくは施行法の規定により新法に規定する美術 若しくは工芸の教科について高等学校の教員の免許状の授与を受けた者 又は施行法の規定により新法に規定する美術 若しくは工芸の教科について高等学校の教員の免許状の交付を受けた者とみなし、その者が現に授与 又は交付を受けている旧法に規定する図画 又は工作の教科についての高等学校の教員の免許状は、それぞれその免許状の種類に応じ、新法に規定する美術 又は工芸の教科についての高等学校の教員の免許状とみなす。
4項
中学校教員免許状に係る教科の改正等に関する規定の施行の際、教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百五十八号。以下「改正法」という。)附則第二項 又は附則第三項の規定により中学校の教諭(講師を含む。以下この項、次項 及び附則第七項において同じ。)の職にあることができる者で、現に旧法に規定する図画工作の教科の教授を担任しているものは、新法に規定する美術の教科の教授を担任することができるものとする。
5項
この法律の施行の際、改正法附則第二項 若しくは附則第四項の規定により高等学校の教諭の職にあることができる者で、現に旧法に規定する図画 又は工作の教科の教授を担任しているものは、それぞれ、新法に規定する美術 又は工芸の教科の教授を担任することができるものとする。
6項
中学校教員免許状に係る教科の改正等に関する規定の施行の際、現に旧法 若しくは施行法の規定により旧法に規定する図画工作 若しくは職業の教科について中学校教諭免許状の授与を受けている者 又は施行法の規定により旧法に規定する図画工作 若しくは職業の教科について中学校教諭免許状の交付を受けている者で、中学校教員免許状に係る教科の改正等に関する規定の施行の日までの間において文部省令で定める技術の教科に関する講習を修了したものには、当該中学校教諭免許状が失効した場合を除き、新法第五条第一項本文の規定にかかわらず、同法に規定する中学校教諭の技術の教科についての二種免許状を授与することができる。
7項
中学校教員免許状に係る教科の改正等に関する規定の施行の際、改正法附則第二項 又は附則第三項の規定により中学校の教諭の職にあることができる者で、現に旧法に規定する図画工作 又は職業の教科の教授を担任しているもののうち、中学校教員免許状に係る教科の改正等に関する規定の施行の日までの間において文部省令で定める技術の教科に関する講習を修了したものは、新法に規定する技術の教科の教授を担任することができるものとする。