教育職員免許法

# 昭和二十四年法律第百四十七号 #
略称 : 教育免許法 

附 則

昭和二九年六月三日法律第一五八号

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号
最終編集日 : 2024年 11月10日 15時19分


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1項
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
2項
この法律の施行の際、現に改正前の教育職員免許法(以下「旧法」という。)若しくは教育職員免許法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(昭和二十九年法律第百五十九号)による改正前の施行法(以下「旧施行法」という。)の規定により小学校、中学校、高等学校 若しくは幼稚園の教諭 若しくは養護教諭の仮免許状の授与を受けている者、旧施行法の規定により小学校、中学校 若しくは幼稚園の教諭の仮免許状を有するものとみなされている者 又は旧法 若しくは旧施行法の規定により盲学校、聾学校 若しくは養護学校の教諭の仮免許状の授与を受けている者は、養護教諭 又は盲学校、聾学校 若しくは養護学校の教員にあつては昭和三十五年三月三十一日まで、小学校、中学校 又は幼稚園の教員にあつては昭和三十八年三月三十一日まで、高等学校の教員にあつては昭和四十二年三月三十一日まで、改正後の教育職員免許法(以下「新法」という。)第三条の規定にかかわらず、それぞれ、当該仮免許状に相当する学校の教諭(講師を含む。)又は養護教諭の職にあることができる。
3項
この法律の施行後、昭和三十三年三月三十一日までに旧法第五条別表第一に規定する小学校、中学校 又は幼稚園の教諭の仮免許状に係る所要資格を得た者 及び同日までに、文部省令の定めるところにより、旧法第六条別表第四に規定する小学校、中学校 若しくは幼稚園の教諭の仮免許状に係る所要資格、同条別表第五に規定する中学校 若しくは高等学校において職業実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習 若しくは商船実習を担任する教諭の仮免許状に係る所要資格 又は同条別表第六に規定する養護教諭仮免許状に係る所要資格を得たものと認められる者は、昭和三十八年三月三十一日まで、新法第三条第一項 及び第二項の規定にかかわらず、それぞれ、当該所要資格に相当する学校の教諭(講師を含む。)又は養護教諭の職にあることができる。
4項
この法律の施行後、昭和三十二年三月三十一日までに旧法第五条別表第一に規定する高等学校教諭仮免許状に係る所要資格を得た者 及び昭和三十五年三月三十一日までに文部省令の定めるところにより旧法第六条別表第四に規定する高等学校教諭仮免許状に係る所要資格を得たものと認められる者は、昭和四十二年三月三十一日まで、新法第三条第一項 及び第二項の規定にかかわらず、当該所要資格に相当する高等学校の教諭(講師を含む。)の職にあることができる。
5項
前三項の規定に該当する者に対して教育職員検定により二級普通免許状を授与する場合における学力 及び実務の検定は、新法第六条第二項の規定にかかわらず、次の表の第三欄 及び第四欄の定めるところによる。
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
所要資格
基礎資格
第二欄に規定する基礎資格を取得したのち、第一欄に掲げる学校の教員として良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有することを必要とする最低在職年数
第二欄に規定する基礎資格を取得したのち、大学において 修得することを必要とする最低単位数
受けようとする免許状の種類
小学校、中学校 又は幼稚園の教諭の二級普通免許状
第二項 又は第三項の規定により第一欄に掲げる学校の教諭の職にあることができること。
一五
高等学校教諭二級普通免許状
第二項 又は前項の規定により高等学校の教諭の職にあることができること。
四五
中学校 又は高等学校において 職業実習 又は農業実習、工業実習、商業実習、水産実習 若しくは商船実習を担任する教諭の二級普通免許状
第二項 又は第三項の規定により第一欄に掲げる学校において それぞれの実習を担任する教諭の職にあることができること。
一〇
養護教諭二級普通免許状
第二項 又は第三項の規定により養護教諭の職にあることができること。
一〇
盲学校、ろう学校 又は養護学校の教諭の二級普通免許状
旧法の規定により盲学校、ろう学校 又は養護学校の教諭の仮免許状の授与を受けていること。
旧施行法の規定により盲学校 又はろう学校の教諭の仮免許状の授与を受けていること。
一〇
備考
一 号
この表により、盲学校、聾学校 又は養護学校の教諭の二級普通免許状を除く二級普通免許状を受けようとする者については、第二項の規定に該当する者にあつては新法附則第六項の規定を、前二項の規定に該当する者にあつては新法第六条第二項別表第三備考第四号の規定を準用する。
二 号
新法第六条第二項別表第三備考第一号、第三号 及び第五号の規定は、この表の場合について準用する。
三 号
新法第六条第二項別表第六備考第二号の規定は、この表の養護教諭二級普通免許状の項第三欄について準用する。
四 号
この表により、小学校教諭二級普通免許状を受けようとする者が、修業年限四年の教員養成諸学校を卒業した者、修業年限四年以上の専門学校を卒業した者(これに相当するものとして、文部省令で定める者を含む。以下同じ。)、旧教員免許令による高等学校高等科教員免許状 若しくは高等女学校高等科 及び専攻科教員免許状を有する者 若しくは旧大学令による学士の称号を有する者であるとき、又は幼稚園教諭二級普通免許状を受けようとする者が、修業年限四年の教員養成諸学校を卒業した者 若しくは修業年限四年以上の専門学校を卒業した者であるときは、この表の小学校、中学校 又は幼稚園の教諭の二級普通免許状の項第三欄中「三」とあるのを「一」と、同項第四欄中「一五」とあるのを「一〇」と読み替えるものとする。
五 号
この表により小学校教諭二級普通免許状を受けようとする者が、旧教員免許令による中学校高等女学校教員免許状、高等女学校教員免許状 又は実業学校教員免許状を有する者であるときは、この表の小学校、中学校 又は幼稚園の教諭の二級普通免許状の項第三欄中「三」とあるのを「五」と、同項第四欄中「一五」とあるのを「一〇」と読み替えるものとする。
六 号
前三項の規定に該当する者が、この表により二級普通免許状を受けようとする場合においては、教育職員免許法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律による改正後の施行法(以下「新施行法」という。)第七条第二項 及び第三項の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「通算して次の表の各号の上欄に掲げる免許状の種類に応じ、それぞれその下欄に規定する年数」とあるのを「通算して、小学校、中学校 又は幼稚園の教諭の二級普通免許状を受けようとする者にあつては十三年、高等学校教諭二級普通免許状を受けようとする者にあつては十四年」と読み替えるものとする。
七 号
所要資格の項第三欄に掲げる教員(養護教諭二級普通免許状に係る者に限る。)には、学校において児童、生徒 又は幼児の養護に従事する職員で文部省令で定めるものを含むものとし、その者について証明をすべき所轄庁は、文部省令で定める。
6項
この法律の施行の際、現に高等学校の助教諭の職にある者 又は高等学校助教諭免許状を有する者で高等学校の講師の職にあるものは、新法第三条第一項 及び第二項の規定にかかわらず、昭和三十二年三月三十一日までは、その職にあることができる。
7項
高等学校助教諭の臨時免許状は、当分の間、教育職員免許法第五条第五項ただし書の規定にかかわらず、同項ただし書に規定する者に該当する者に対しても授与することができる。
8項
新法第六条第二項別表第三 又は同項別表第五により高等学校教諭の一種免許状を受けようとする者が、旧法第五条第三項 若しくは同法附則第四項 又は前項の規定により高等学校助教諭の臨時免許状の授与を受けているものであるときは、新法第六条第二項別表第三の表の高等学校教諭の一種免許状の項第三欄中「五」とあるのを「一〇」と、同項第四欄中「四五」とあるのを「九〇」と、同法第六条第二項別表第五の表の高等学校において看護実習、家庭実習、情報実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習、福祉実習 又は商船実習を担任する教諭の一種免許状の項第二欄中「三年以上」とあるのを「六年以上」と読み替えるものとする。
9項
第三項に規定する所要資格に関しては、この法律の施行の際、現に存する旧法第五条別表第一備考第二号に掲げる小学校、中学校 又は幼稚園の教員養成機関は、昭和三十三年三月三十一日までは、新法第五条第一項別表第一に掲げる大学に含まれるものとする。
10項
この法律の施行の際、現に大学に在学し、又は既にこれを卒業した者で、昭和三十四年三月三十一日までに旧法第五条別表第一の一級普通免許状 又は二級普通免許状の項に規定するそれぞれの免許状に係る所要資格を得たものは、新法第五条第一項別表第一にかかわらず、それぞれの学校の教諭の一種免許状 又は二種免許状の授与を受けることができる。
11項
新法第六条第二項別表第三により、幼稚園、小学校 又は中学校の教諭の二種免許状を受けようとする者が、新施行法第一条第一項の表の第二号、第三号 若しくは第七号から第九号までの規定に該当する者で同条第三項の規定によりそれぞれの学校の助教諭の臨時免許状の交付を受けたものであるとき、又は同法第二条第一項の表の第二号から第四号まで、第六号、第九号から第十二号まで、第十五号から第十七号まで、第二十号、第二十号の三、第二十四号 若しくは第二十四号の二の規定に該当する者で、同項の規定によりそれぞれの学校の助教諭の臨時免許状の授与を受けているものであるときは、新法第六条第二項別表第三のそれぞれの学校の教諭の二種免許状の項第三欄中「六」とあるのを「三」と、これらの項第四欄中「四五」とあるのを「一五」と読み替えるものとする。
12項
新法第六条第二項別表第三により、幼稚園教諭の二種免許状を受けようとする者が、修業年限四年の教員養成諸学校を卒業した者 若しくは修業年限四年以上の専門学校を卒業した者であつて、幼稚園助教諭の臨時免許状の授与を受けているものであるとき、又は小学校教諭の二種免許状を受けようとする者が、修業年限四年の教員養成諸学校を卒業した者、修業年限四年以上の専門学校を卒業した者、旧教員免許令による高等学校高等科教員免許状 若しくは高等女学校高等科 及び専攻科教員免許状を有する者 若しくは旧大学令による学士の称号を有する者であつて、小学校助教諭の臨時免許状の授与を受けているものであるときは、前項の規定にかかわらず、同表の幼稚園 又は小学校の教諭の二種免許状の項第三欄中「六」とあるのを「一」と、これらの項第四欄中「四五」とあるのを「一〇」と読み替えるものとする。
13項
新法第六条第二項別表第三により小学校教諭の二種免許状を受けようとする者が、旧教員免許令による中学校高等女学校教員免許状、高等女学校教員免許状 又は実業学校教員免許状を有する者で小学校助教諭の臨時免許状の授与を受けているものであるときは、同表の小学校教諭の二種免許状の項第三欄中「六」とあるのを「五」と、同項第四欄中「四五」とあるのを「一〇」と読み替えるものとする。
14項
第十一項から前項までの規定の適用を受ける者に対する新施行法第七条第二項の規定の適用については、同項の表第六号下欄中「一二」とあるのを「一三」と読み替えるものとする。
15項
新法第六条第三項別表第四により中学校教諭の一種免許状 又は二種免許状を受けようとする者が、当該教科について旧法 若しくは旧施行法の規定により中学校教諭仮免許状の授与を受けた者であるとき、又は新施行法第一条第一項の表の第二号に掲げる者 若しくは同法第二条第一項の表の第六号、第九号、第十号、第十六号、第十七号、第二十号 若しくは第二十号の三に掲げる者で当該教科に係る中学校助教諭の臨時免許状の交付 若しくは授与を受ける資格を有するものであるときは、新法第六条第三項別表第四の中学校教諭の項第三欄に掲げる単位数のうち、教科に関する科目十単位 及び教職に関する科目三単位は既に修得したものとみなし、同欄に掲げるそれぞれの単位数から差し引くものとする。
16項
新法第六条第三項別表第四により高等学校教諭の専修免許状 又は一種免許状を受けようとする者が、当該教科について旧法 若しくは旧施行法の規定により高等学校教諭仮免許状の授与を受けた者であるとき、又は新施行法第二条第一項の表の第二号、第三号、第六号、第十号、第十九号、第二十号 若しくは第二十号の三に掲げる者で当該教科に係る高等学校助教諭の臨時免許状の授与を受ける資格を有するものであるときは、新法第六条第三項別表第四の高等学校教諭の項第三欄に掲げる単位数のうち、教科に関する科目十五単位 及び教職に関する科目三単位は既に修得したものとみなし、同欄に掲げるそれぞれの単位数から差し引くものとする。
17項
学校教育法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十号)第二条の規定による改正後の教育職員免許法(以下この項において「新免許法」という。)別表第七により特別支援学校の教諭の一種免許状を受けようとする者が、旧法別表第一 又は別表第七により盲学校、聾学校 又は養護学校の教諭の二級普通免許状の授与を受けているときは、新免許法別表第七の一種免許状の項第四欄中「六」とあるのを「四」と読み替えるものとする。
18項
新法第六条第二項別表第六により二種免許状を受けようとする者が、高等学校(旧中等学校令による高等女学校を含む。)を卒業した者である場合に、保健師助産師看護師法による准看護師の免許を受けている者であるとき、又は同法第五十三条第一項 若しくは第三項の規定に該当する者であるときには、同表の二種免許状の項第三欄中「六」とあるのを「三」と、同項第四欄中「三〇」とあるのを「一〇」と読み替えるものとする。新法附則第九項 又は旧法附則第十項の規定により授与された養護助教諭の臨時免許状を有する者(新法第六条第二項別表第六備考第三号に掲げる者を含む。次項において同じ。)が、同表により二種免許状を受けようとする場合に、その者が保健師助産師看護師法第五十三条第一項 若しくは第三項の規定に該当する者であり、かつ、同法第七条第一項の規定による保健師の免許を受けている者 又は同法第五十一条第一項 若しくは第三項の規定に該当する者であるときも同様とする。
19項
教育職員免許法附則第七項 又は旧法附則第十項の規定により授与された養護助教諭の臨時免許状を有する者に養護教諭の二種免許状を授与する場合については、新法第五条第一項第二号の規定は、適用しない。この二種免許状を授与された者に養護教諭の一種免許状を授与する場合 及びこの一種免許状を授与された者に養護教諭の専修免許状を授与する場合についても同様とする。
20項
中学校において職業実習を担任する助教諭の臨時免許状は、六年以上当該職業実習に関する学科に関する実地の経験を有し、技術優秀と認められる者に対しては、当分の間、教育職員免許法第五条第五項本文の規定にかかわらず、その者が同条第一項第二号に該当する場合にも授与することができる。
21項
高等学校において看護実習、家庭実習、情報実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習、福祉実習 又は商船実習を担任する助教諭の臨時免許状は、九年以上これらの実習に関する学科に関する実地の経験を有し、技術優秀と認められる者に対しては、当分の間、教育職員免許法第五条第五項の規定にかかわらず、その者が同条第一項第二号 又は同条第五項ただし書に規定する者に該当する場合にも授与することができる。
22項
前二項の規定は、当該臨時免許状の授与を受けようとする者の小学校から最終学校を卒業し、又は修了するに至るまでの学校における修業の年数が、通算して九年に不足する場合は、その不足する年数に二を乗じて得た年数をその者の当該実地の経験年数から差し引いて、適用するものとする。
23項
第二十項 又は第二十一項の規定により授与された中学校の職業実習 又は高等学校の看護実習、家庭実習、情報実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習、福祉実習 若しくは商船実習についての助教諭の臨時免許状を有する者にそれぞれの一種免許状を授与する場合については、新法第五条第一項第二号の規定は、適用しない。この一種免許状を授与された者にそれぞれの専修免許状を授与する場合についても同様とする。