この法律は、公布の日から施行する。
教育職員免許法
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昭和二十四年法律第百四十七号
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略称 : 教育免許法
附 則
昭和二八年七月三〇日法律第九二号
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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この法律の施行の際、現に大学、教員養成機関 若しくは養護教諭養成機関に在学し、又は既にこれを卒業した者については、教育職員免許法第五条別表第一の備考第一号の二 並びに同条別表第三中在学年数 及び最低修得単位数に関する部分の改正規定にかかわらず、なお従前の規定を適用する。