教育職員免許法

# 昭和二十四年法律第百四十七号 #
略称 : 教育免許法 

附 則

昭和六三年一二月二八日法律第一〇六号

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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1項
この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。
2項
この法律の施行の際 現に第一条の規定による改正前の教育職員免許法(以下「旧法」という。)、第二条の規定による改正前の教育職員免許法施行法(以下「旧施行法」という。)、第三条の規定による改正前の教育職員免許法の一部を改正する法律 若しくは第四条の規定による改正前の教育職員免許法等の一部を改正する法律の規定により授与され、又は旧施行法の規定により交付を受けている次の表の上欄に掲げる教員の種類ごとの同欄に掲げる免許状(以下「旧免許状」という。)は、それぞれこれに対応する教員の種類ごとの同表の下欄に掲げる第一条の規定による改正後の教育職員免許法(以下「新法」という。)の規定による免許状(以下「新免許状」という。)とみなし、旧免許状を有する者は、この法律の施行の日において、それぞれ新免許状の授与を受けたものとみなす。
旧免許状
新免許状
小学校教諭、中学校教諭、盲学校教諭、ろう学校教諭、養護学校教諭、幼稚園教諭 及び養護教諭
一級普通免許状
一種免許状
二級普通免許状
二種免許状
高等学校教諭
一級普通免許状
専修免許状
二級普通免許状
一種免許状
備考 中学校教諭 及び高等学校教諭の免許状については、それぞれ教科に応ずるものとする。
3項
教科の領域の一部に係る事項で旧法第十六条の三第一項の文部省令で定めるものに係る高等学校教諭免許状(以下この項において「高等学校教諭免許状」という。)は、新法第十六条の四第一項の高等学校教諭の一種免許状(以下この項において「一種免許状」という。)とみなし、高等学校教諭免許状を有する者は、この法律の施行の日において、一種免許状の授与を受けたものとみなす。
4項
昭和六十五年四月一日前に大学 又は文部大臣の指定する教員養成機関 若しくは養護教諭養成機関に在学した者で、これらを卒業するまでに旧法別表第一 又は別表第二に規定するそれぞれの普通免許状に係る所要資格を得たものに対する新法別表第一 又は別表第二の規定の適用については、当該所要資格を得た者は、それぞれ当該所要資格に係る旧免許状に対応する新免許状に係る所要資格を得たものとみなす。
5項
第二条の規定による改正後の教育職員免許法施行法(以下「新施行法」という。)第一条 若しくは第二条の規定 若しくは第三条の規定による改正後の教育職員免許法の一部を改正する法律附則第十項の規定により一種免許状(高等学校教諭の一種免許状を除く。以下この項において同じ。)の交付 若しくは授与を受けることができる者、附則第二項の規定により一種免許状の授与を受けたものとみなされる者 又は前項の規定により一種免許状に係る所要資格を得たものとみなされる者で、昭和六十五年四月一日前に大学院(大学(短期大学を除く。以下この項において同じ。)の専攻科 又は文部大臣の指定するこれに相当する課程を含む。)に在学し、昭和六十八年三月三十一日までに修士の学位を得たもの(大学の専攻科 又は文部大臣の指定するこれに相当する課程に一年以上在学し、三十単位以上を修得した者を含む。)は、新法別表第一 又は別表第二に規定する専修免許状に係る所要資格を得たものとみなす。
6項
新施行法第一条 若しくは第二条の規定 若しくは第三条の規定による改正後の教育職員免許法の一部を改正する法律附則第十項の規定により一種免許状の交付 若しくは授与を受けることができる者、附則第二項の規定により一種免許状の授与を受けたものとみなされる者 又は附則第四項の規定により一種免許状に係る所要資格を得たものとみなされる者が、新法別表第一 又は別表第二の規定により、それぞれの専修免許状の授与を受けようとするときは、これらの別表の専修免許状に係る第三欄に定める単位数のうち一種免許状に係る同欄に定める単位数(別表第二の場合については、イの項に係る単位数)は、既に修得したものとみなす。
7項
新施行法第一条 若しくは第二条の規定、第三条の規定による改正後の教育職員免許法の一部を改正する法律附則第十項の規定 若しくは第四条の規定による改正後の教育職員免許法等の一部を改正する法律附則第六項の規定により二種免許状の交付 若しくは授与を受けることができる者、附則第二項の規定により二種免許状の授与を受けたものとみなされる者 又は附則第四項の規定により二種免許状に係る所要資格を得たものとみなされる者が、新法別表第一 又は別表第二の規定により、それぞれの一種免許状の授与を受けようとするときは、これらの別表の一種免許状に係る第三欄に定める単位数のうち二種免許状に係る同欄に定める単位数は、既に修得したものとみなす。
8項
この法律の施行の際 現に教育職員である者についての学校教育法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十号)第二条の規定による改正後の教育職員免許法別表第一特別支援学校教諭の項中一種免許状に係る同表第二欄に掲げる基礎資格については、学士の学位を有することを要しない。
9項
附則第二項の規定により新免許状の授与を受けたものとみなされる者が、新法別表第三、別表第五、別表第六 又は別表第七(以下この項 及び次項において「新法別表」という。)の規定により、それぞれ新法別表の第一欄に掲げる免許状の授与を受けようとするときは、新法別表の規定による最低在職年数 若しくは勤務の年数 又は最低単位数の算定については、新免許状に対応する旧免許状の授与 又は交付を受けた後、旧法別表第三、別表第五、別表第六 又は別表第七(以下この項において「旧法別表」という。)の第一欄に掲げる学校の教員として在職した年数をそれぞれ新法別表の第一欄に掲げる学校の教員として在職した年数に通算し、及び、旧法別表の規定により修得した単位数(高等学校教諭以外の教諭の一級普通免許状 及び養護教諭の一級普通免許状については、これらの旧免許状に係る所要資格を得た後、大学において修得した単位を含む。)をそれぞれ新法別表の規定により修得した単位数に合算することができる。
10項
附則第二項の規定により小学校、中学校、盲学校、聾学校、養護学校 若しくは幼稚園の教諭 若しくは養護教諭の二種免許状 又は高等学校教諭の一種免許状の授与を受けたものとみなされる者に対する新法別表の規定の適用については、昭和六十九年三月三十一日までにこれらの新免許状に対応するそれぞれの旧免許状に係る所要資格につき旧法別表第三備考第六号に規定する要件を満たした者は、それぞれ新法別表の第一欄に掲げる免許状に係る所要資格を得たものとみなす。
11項
この法律の施行の際 現に教育職員である者については、新法別表第三備考第八号から第十号までの規定は、適用しない。
12項
附則第二項の規定により中学校教諭の一種免許状 若しくは二種免許状 又は高等学校教諭の専修免許状 若しくは一種免許状の授与を受けたものとみなされる者 又は附則第三項の規定により高等学校教諭の一種免許状の授与を受けたものとみなされる者に対する新法別表第四の規定の適用については、昭和六十九年三月三十一日までにこれらの新免許状と同等の他の教科についての免許状に対応するそれぞれの旧免許状に係る所要資格を得た者は、それぞれ当該他の教科についての免許状に係る所要資格を得たものとみなす。
13項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。