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文化功労者年金法
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昭和二十六年法律第百二十五号
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第一条
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この法律の目的
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文化
文化功労者年金法
第一条
1項
この法律は、文化の向上発達に関し特に功績顕著な者(
以下「
文化功労者
」という。
)に年金を支給し、これを顕彰することを目的とする。