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文化功労者年金法
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昭和二十六年法律第百二十五号
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第二条
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文化功労者の決定
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文化
文化功労者年金法
第二条
1項
文化功労者は、文部科学大臣が決定する。
2項
文部科学大臣は、
前項
の規定により文化功労者を決定しようとするときは、候補者の選考を文化審議会に諮問し、その選考した者のうちから これを
決定しなければ
ならない。