文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律第三条第二項に規定する特定外国文化財を指定する省令

平成十五年文部科学省令第四十三号
略称 : 文化財不法輸出入規制法特定外国文化財指定省令 
分類 府令・省令
カテゴリ   文化
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

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1項

この省令は、公布の日から施行する。

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この省令は、公布の日から施行する。