国は、教育活動、 広報活動等を通じて、文化財の不法な輸入、輸出 及び所有権移転の防止に関し、国民の理解を深め、かつ、その協力を得るよう 努めなければならない。
文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律
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平成十四年法律第八十一号
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略称 : 文化財不法輸出入規制法