この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
第三条の規定は、この法律の施行前に盗取された文化財については、適用しない。
第五条の規定は、この法律の施行前に亡失し又は盗取された文化財については、適用しない。
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。