文化財保護条例の定めるところにより文化財の保存技術について選定(保持者 又は保存団体(選定に係る保存技術を保存することを主たる目的とする団体(財団を含む。)で代表者 又は管理人の定めのあるものをいう。以下同じ。)の認定を含む。)を行つたときは、地方公共団体の教育委員会は、次に掲げる事項を記載した書面に写真を添えて、三十日以内に文化庁長官に報告しなければならない。
一
号
四
号
五
号
名称
二
号
選定年月日
三
号
保持者にあつては、その氏名、生年月日、性別、住所、経歴 その他保持者に関する事項
保存団体にあつては、その名称、設立年月日、事務所の所在地、代表者の氏名 その他保存団体に関する事項
内容
六
号
保存の措置を必要とする理由
七
号
その他参考となるべき事項