文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則

# 昭和二十九年文化財保護委員会規則第十二号 #

第七条 # 文化財の保存技術についての選定又は解除の場合

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年文部科学省令第七号による改正

1項

文化財保護条例の定めるところにより文化財の保存技術について選定(保持者 又は保存団体(選定に係る保存技術を保存することを主たる目的とする団体(財団を含む。)で代表者 又は管理人の定めのあるものをいう。以下同じ。)の認定を含む。)を行つたときは、地方公共団体の教育委員会は、次に掲げる事項を記載した書面に写真を添えて、三十日以内文化庁長官に報告しなければならない。

一 号
名称
二 号
選定年月日
三 号

保持者にあつては、その氏名、生年月日、性別、住所、経歴 その他保持者に関する事項

四 号

保存団体にあつては、その名称、設立年月日、事務所の所在地、代表者の氏名 その他保存団体に関する事項

五 号
内容
六 号
保存の措置を必要とする理由
七 号
その他参考となるべき事項
2項

文化財保護条例の定めるところにより選定を行つた文化財の保存技術について保持者 又は保存団体の追加認定 又は当該選定に係る保存技術の選定の解除(保持者 又は保存団体の認定の解除を含む。)を行つたときは、地方公共団体の教育委員会は、前項第一号から第四号までに掲げる事項 及び解除の理由を記載した書面をもつて、三十日以内文化庁長官に報告しなければならない。