文化財保護条例の定めるところにより記念物について指定を行つたときは、地方公共団体の教育委員会は、次に掲げる事項を記載した書面に写真 及び図面を添えて、三十日以内に文化庁長官に報告しなければならない。
一
号
種別 及び名称
二
号
指定年月日
三
号
所在地
四
号
指定の理由
五
号
現状
六
号
その他参考となるべき事項