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文字・活字文化振興法
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平成十七年法律第九十一号
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第十二条
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財政上の措置等
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文字・活字文化振興法
第十二条
1項
国 及び地方公共団体は、文字・活字文化の振興に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう 努めるものとする。