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文字・活字文化振興法
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平成十七年法律第九十一号
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第十条
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学術的出版物の普及
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文字・活字文化振興法
第十条
1項
国は、学術的出版物の普及が一般に困難であることにかんがみ、学術研究の成果についての出版の支援その他の必要な施策を講ずるものとする。