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文字・活字文化振興法
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平成十七年法律第九十一号
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第四条
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国の責務
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文化
文字・活字文化振興法
第四条
1項
国は、
前条
の基本理念(
次条
において「
基本理念
」という。
)にのっとり、文字・活字文化の振興に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。