文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令

# 平成十二年総理府・文部省令第六号 #

第七条 # 無償貸付の承認

@ 施行日 : 令和四年四月一日
@ 最終更新 : 令和四年文部科学省令第十四号による改正

1項

部局長は、前条の規定による申請書を受理したときは、当該申請を審査し、無償貸付を承認する場合は次の各号に掲げる事項を記載した通知書により、無償貸付を承認しない場合はその旨を記載した通知書により、申請者に通知するものとする。

一 号
貸付物品の品名 及び数量
二 号
貸付期間
三 号
貸付目的
四 号
貸付けの期日 及び場所
五 号
使用場所
六 号
返納の期日 及び場所
七 号
貸付条件