文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令

# 平成十二年総理府・文部省令第六号 #

第四条 # 貸付期間

@ 施行日 : 令和四年四月一日
@ 最終更新 : 令和四年文部科学省令第十四号による改正

1項

物品の貸付期間は、前条第七号に掲げる場合 並びに文部科学大臣が特に必要と認める場合を除き一年を超えることができない。