この省令において使用する用語であって、法において使用する用語と同一のものは、これと同一の意義において使用するものとする。
文部科学省聴聞手続規則
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平成十二年総理府・文部省令第九号
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第二条 # 定義
@ 施行日 : 令和三年六月十一日
( 2021年 6月11日 )
@ 最終更新 :
令和三年文部科学省令第二十八号による改正