法第十八条第一項の規定による
閲覧の求めについては、当事者 又は当該不利益処分がされた場合に
自己の利益が害されることとなる
参加人(以下この条において「当事者等」という。)は、その氏名、住所 及び閲覧をしようとする
資料の標目を記載した書面を文部科学大臣等に提出して
これを行うものとする。
ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて
必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。
法第十八条第一項の規定による
閲覧の求めについては、当事者 又は当該不利益処分がされた場合に
自己の利益が害されることとなる
参加人(以下この条において「当事者等」という。)は、その氏名、住所 及び閲覧をしようとする
資料の標目を記載した書面を文部科学大臣等に提出して
これを行うものとする。
ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて
必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。
文部科学大臣等は、
閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、
閲覧の日時 及び場所を
当該当事者等に通知しなければならない。
この場合において、文部科学大臣等は、聴聞の審理における当事者等の
意見陳述の準備を妨げることがないよう
配慮するものとする。
文部科学大臣等は、聴聞の期日における審理の進行に応じて
必要となった資料の閲覧の請求があった場合に、当該審理において
閲覧させることができないとき(法第十八条第一項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時 及び場所を指定し、
当該当事者等に通知しなければならない。
この場合において、主宰者は、
法第二十二条第一項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を
新たな聴聞の期日として定めるものとする。