法第二十四条第一項に規定する調書には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第四号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名しなければならない。
一
号
五
号
六
号
七
号
八
号
聴聞の件名
二
号
聴聞の期日 及び場所
三
号
主宰者の氏名 及び職名
四
号
聴聞の期日に出頭した当事者 及び参加人 又は これらの者の代理人若しくは補佐人(以下 この項において「当事者等」という。) 並びに行政庁の職員
聴聞の期日に出頭しなかった当事者等 及び出頭しなかったことについての正当な理由の有無
当事者等 及び行政庁の職員の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)
証拠書類等が提出されたときは、その標目
その他参考となるべき事項