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文部科学省聴聞手続規則
平成十二年総理府・文部省令第九号
分類
府令・省令
カテゴリ
行政手続
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施行日
: 令和三年六月十一日 ( 2021年 6月11日 )
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最終更新
: 令和三年文部科学省令第二十八号による改正
この法令情報が記載されている e-Gov のページ
最終編集日 : 2021年 07月05日 08時36分
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行政手続
文部科学省聴聞手続規則 - 附則規定
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このページは、この法令の " 附則 ", " 別表 ", " 様式 " などの 附則規定を 一覧表示しています。
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施行期日
1項
この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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文部省聴聞手続規則の廃止
2項
文部省聴聞手続規則(平成六年文部省令第三十六号)は、廃止する。
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1項
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
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施行期日
1項
この省令は、公布の日から施行する。
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