文部科学省聴聞手続規則

平成十二年総理府・文部省令第九号
分類 府令・省令
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和三年六月十一日 ( 2021年 6月11日 )
@ 最終更新 : 令和三年文部科学省令第二十八号による改正
最終編集日 : 2021年 07月05日 08時36分

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@ 施行期日

1項
この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

@ 文部省聴聞手続規則の廃止

2項
文部省聴聞手続規則(平成六年文部省令第三十六号)は、廃止する。
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1項
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。