文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律

# 昭和二十四年法律第百四十九号 #

第一条 # 著作権の管理

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第三十九号による改正

1項

文部科学省が著作の名義を有する教科書(以下単に「教科書」という。)の著作権は、文部科学大臣が管理するものとする。

2項

文部科学大臣は、教科書の出版権(以下単に「出版権」という。)を設定することができる。

3項

この法律で「著作権」とは、著作権法昭和四十五年法律第四十八号第二十一条から 第二十八条までに規定する権利を、「出版権」とは、同法第七十九条第一項の規定により設定する権利をいう。