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文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律
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昭和二十四年法律第百四十九号
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第三条
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出版権設定契約の方式
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施行日
: 平成三十一年四月一日
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最終更新
: 平成三十年法律第三十九号による改正
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教育
文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律
第三条
1項
出版権の設定は、
前条
の審査に合格した者の競争によつて行う。
但し
、競争に付するいとまがないときは、
同条
の審査に合格した者との随意契約によることができる。