文化庁の長は、文化庁長官とする。
文部科学省設置法
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平成十一年法律第九十六号
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第一款 任務及び所掌事務
@ 施行日 : 令和四年十一月十五日
( 2022年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
文化庁は、文化の振興その他の文化に関する施策の総合的な推進並びに国際文化交流の振興及び博物館による社会教育の振興を図るとともに、宗教に関する行政事務を適切に行うことを任務とする。
文化庁は、前条の任務を達成するため、第四条第一項第三号、第五号、第三十号、第三十二号(博物館に係るものに限る。)、第三十三号(博物館に係るものに限る。)、第三十六号、第三十八号、第三十九号、第七十七号から 第八十七号まで、第八十八号(学術 及びスポーツの振興に係るものを除く。)、第八十九号 及び第九十一号から 第九十五号までに掲げる事務 並びに学校における芸術に関する教育の基準の設定に関する事務をつかさどる。