科学技術・学術審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
号
三
号
四
号
五
号
六
号
文部科学大臣の諮問に応じて 次に掲げる重要事項を調査審議すること。
イ
ロ
二
号
科学技術の総合的な振興に関する重要事項
学術の振興に関する重要事項
前号イ 及びロに掲げる 重要事項に関し、文部科学大臣に意見を述べること。
文部科学大臣 又は関係各大臣の諮問に応じて海洋の開発に関する総合的かつ基本的な事項を調査審議すること。
測地学 及び政府機関における測地事業計画に関する事項を調査審議すること。
前二号に規定する事項に関し、文部科学大臣 又は関係各大臣に意見を述べること。
技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)及び国際卓越研究大学の研究 及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律(令和四年法律第五十一号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。