本省に、日本学士院を置く。
文部科学省設置法
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平成十一年法律第九十六号
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第三節 特別の機関
@ 施行日 : 令和四年十一月十五日
( 2022年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより文部科学省に置かれる 特別の機関で本省に置かれるものは、次のとおりとする。
日本学士院については、日本学士院法(昭和三十一年法律第二十七号)の定めるところによる。
地震調査研究推進本部については、地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
日本ユネスコ国内委員会については、ユネスコ活動に関する法律(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。