文部科学省設置法

# 平成十一年法律第九十六号 #

第五条 # 文部科学審議官

@ 施行日 : 令和四年十一月十五日 ( 2022年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十一号による改正

1項

文部科学省に、文部科学審議官二人を置く。

2項

文部科学審議官は、命を受けて、文部科学省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。