文部科学省設置法

# 平成十一年法律第九十六号 #

第十九条 # 所掌事務

@ 施行日 : 令和四年十一月十五日 ( 2022年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十一号による改正

1項

文化庁は、前条の任務を達成するため、第四条第一項第三号第五号第三十号第三十二号博物館に係るものに限る)、第三十三号博物館に係るものに限る)、第三十六号第三十八号第三十九号第七十七号から 第八十七号まで第八十八号学術 及びスポーツの振興に係るものを除く)、第八十九号 及び第九十一号から 第九十五号までに掲げる事務 並びに学校における芸術に関する教育の基準の設定に関する事務をつかさどる。