この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
文部科学省設置法
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平成十一年法律第九十六号
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附 則
平成三〇年一二月一四日法律第一〇三号
@ 施行日 : 令和四年十一月十五日
( 2022年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 準備行為
前条の規定による改正後の文部科学省設置法の施行のために必要な準備行為は、この法律の施行の日前においても行うことができる。