この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十条から 第十四条まで、第十六条、第十八条から 第二十三条まで 及び第二十五条から 第二十七条までの規定 並びに第四十七条、第四十八条 及び第五十条(第一号を除く。)の規定(指定試験機関に係る部分に限る。)並びに附則第八条から 第十一条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
文部科学省設置法
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平成十一年法律第九十六号
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附 則
平成二七年九月一六日法律第六八号
@ 施行日 : 令和四年十一月十五日
( 2022年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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