この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
文部科学省設置法
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平成十一年法律第九十六号
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附 則
平成二四年六月二七日法律第三五号
@ 施行日 : 令和四年十一月十五日
( 2022年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
次条の規定 公布の日
# 第二条 @ 文部科学省設置法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行の日の前日において宇宙開発委員会の委員長 及び委員である者の任期は、第二条の規定による改正前の文部科学省設置法第十二条の規定にかかわらず、その日に満了する。
# 第三条
宇宙開発委員会の委員長 又は委員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
# 第六条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。