この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法
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平成九年法律第三十七号
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附 則
平成一一年一二月二二日法律第二二二号
最終編集日 :
2023年 01月21日 09時48分
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# 第一条 @ 施行期日
一及び二
略
三
号
第四条の規定 並びに第七条中 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法 第九条の改正規定 並びに附則第四条から 第六条までの規定、附則第十五条中 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号) 第十三条の改正規定、 附則第十六条の規定、附則第十八条中 中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号) 第五条の二の改正規定、附則第二十条中 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号) 第十一条の改正規定、附則第二十三条中 中小企業流通業務効率化促進法(平成四年法律第六十五号) 第八条の改正規定、附則第二十五条中 エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号) 第二十二条の改正規定、附則第二十六条、第二十七条 及び第二十九条の規定、附則第三十条中 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号) 第二十五条の改正規定、附則第三十一条中 新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号) 第二十一条の改正規定、附則第三十二条中 中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号) 第七条、第十二条 及び附則第三条の改正規定、附則第三十四条中 産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号) 第二十五条 及び第二十七条の改正規定、附則第三十五条中 中央省庁等改革関係法施行法第九百二条の改正規定 並びに附則第三十六条の規定
平成十二年四月一日