この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十五条から 第十九条まで、 第二十六条 及び第二十七条 並びに附則第六条から 第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法
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平成九年法律第三十七号
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附 則
平成一四年一二月一一日法律第一四五号
最終編集日 :
2023年 01月21日 09時48分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三十四条 @ 罰則の経過措置
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第三十五条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置 その他 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。