新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「令」という。)
第三条第二項の規定により
読み替えて適用される
所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)
第二百六十二条第一項第六号に規定する
財務省令で定める事実は、
次に掲げる事実とする。
法第五条第一項の中止 若しくは延期
又は その規模の縮小により生じた
同項の対価の払戻しを
請求する権利に係る行事が
同条第四項に規定する
指定行事(以下第三項までにおいて「指定行事」という。)に
該当すること。
法第五条第一項の
個人が
前号の指定行事の同項に規定する
入場料金等払戻請求権(次項から 第四項までにおいて「入場料金等払戻請求権」という。)の
全部 又は一部の放棄を
同条第一項に規定する
指定期間(第三項において「指定期間」という。)内に
したこと。