新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則

# 令和二年財務省令第四十四号 #

第二条 # 給付金の非課税等

@ 施行日 : 令和二年四月三十日 ( 2020年 4月30日 )
@ 最終更新 : 令和二年四月三十日公布(令和二年財務省令第四十四号)改正

1項

法第四条第一項第一号に規定する
財務省令で定める給付金は、

令和二年度の一般会計補正予算(第1号)における
特別定額給付金給付事業費補助金を財源として

市町村 又は特別区から
給付される給付金とする。

2項

法第四条第一項第二号に規定する
財務省令で定める者は、

次に掲げる者とする。

一 号

令和二年四月分の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による
児童手当(以下 この項において「児童手当」という。)の
支給を受ける者(同法第四条第一項第四号に係るもの(以下 この号において「施設等受給者」という。)を除く。以下 この号において「四月分受給者」という。

又は令和二年三月分の
児童手当の支給を受ける者(施設等受給者 及び四月分受給者を除く。以下 この号において「三月分受給者」という。)(四月分受給者 又は三月分受給者が 次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める者

給付決定日(法第四条第一項第二号に規定する給付金の給付が決定される日をいう。次号において同じ。)以前に
死亡した場合

当該四月分受給者が 支給を受ける令和二年四月分の児童手当の支給の対象となった児童 又は当該三月分受給者が 支給を受ける同年三月分の児童手当の支給の対象となった児童(において「対象児童」と総称する。)に係る 当該四月分受給者
又は三月分受給者が 死亡した日の属する月の翌月分の児童手当の支給を受ける者 その他これに準ずる者

その者からの暴力を理由に避難している

配偶者(その者と生計を一にしない者であって、対象児童を監護し、かつ、これと生計を一にしている者に限る)を
有する場合

当該配偶者

二 号

令和二年三月分 若しくは四月分の
児童手当の支給の対象となった児童であって、

同年三月三十一日同年三月分の児童手当の支給の対象となった児童については、同年二月二十九日)から
給付決定日までの間において

児童手当法
第四条第一項第四号に規定する

中学校修了前の
施設入所等児童であるもの(以下 この号において「施設入所等児童」という。)が
委託されている

同法第三条第三項第一号に規定する
小規模住居型児童養育事業を行う者

若しくは同号に規定する 里親

又は施設入所等児童が入所
若しくは入院をしている

同法第四条第一項第四号に規定する
障害児入所施設等の設置者

その他 これらに準ずる者

3項

法第四条第一項第二号に規定する
財務省令で定める給付金は、

令和二年度の一般会計補正予算(第1号)における
子育て世帯臨時特別給付金給付事業費補助金を財源として

市町村 又は特別区から
給付される給付金とする。