この法律は、令和四年四月一日から施行する。
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律
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令和二年法律第二十五号
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附 則
令和四年三月三一日法律第四号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四号による改正
最終編集日 :
2023年 04月03日 08時53分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第七十七条 @ 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置
第十九条の規定による改正後の新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(次項において「新新型コロナ特例法」という。)第四条(第一項に係る部分に限る。)の規定は、令和三年分以後の所得税について適用し、令和二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
施行日前に令和三年分 又は令和四年分の所得税につき所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書を提出した者 及び施行日前に令和三年分 又は令和四年分の所得税につき同項第四十四号に規定する決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項 又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同項第三十九号に規定する修正申告書の提出 又は同項第四十三号に規定する更正があった場合には、その申告 又は更正後の事項)につき新新型コロナ特例法第四条第一項の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、施行日から起算して五年を経過する日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。
# 第九十九条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。