この政令は、公布の日から施行する。
新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の規定を適用する新幹線鉄道の区間及び日を定める政令
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昭和四十七年政令第二十七号
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略称 : 新幹線安全特例法の規定を適用する新幹線鉄道の区間及び日を定める政令
新幹線妨害特例法の規定を適用する新幹線鉄道の区間及び日を定める政令
附 則
昭和五〇年二月二五日政令第二二号
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第四十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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