土地区画整理法第七十二条(第一項後段を除く。)、第七十三条、第七十七条、第七十八条、第八十条、第八十二条、第八十三条 及び第八十五条(第六項を除く。)の規定は、土地整理について準用する。
新都市基盤整備法
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昭和四十七年法律第八十六号
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第二十九条 # 土地区画整理法の準用
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号