新都市基盤整備法

# 昭和四十七年法律第八十六号 #

第五十四条 # 関係簿書の閲覧等

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号

1項

新都市基盤整備事業を施行しようとする者 又は施行者は、新都市基盤整備事業の施行の準備 又は施行のため必要がある場合においては、新都市基盤整備事業を施行しようとする、若しくは施行する土地を管轄する登記所に対し、又はその他の官公署の長に対し、無償で必要な簿書の閲覧 若しくは謄写 又はその謄本 若しくは抄本 若しくは登記事項証明書の交付を求めることができる。