国土交通大臣は施行者に対し、都道府県知事は施行者である市町村に対し、それぞれの施行する新都市基盤整備事業に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告 若しくは資料の提出を求め、又はその施行する新都市基盤整備事業の施行の促進を図るため必要な勧告、助言 若しくは援助をすることができる。
新都市基盤整備法
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昭和四十七年法律第八十六号
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第六十一条 # 報告、勧告等
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号