新都市基盤整備法

# 昭和四十七年法律第八十六号 #

第六十五条 # 不動産登記法の特例

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号

1項

施行区域内の土地 及び建物の登記については、政令で不動産登記法平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めることができる。