施行区域内の土地 及び建物の登記については、政令で不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めることができる。
新都市基盤整備法
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昭和四十七年法律第八十六号
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第六十五条 # 不動産登記法の特例
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号