新都市基盤整備法

# 昭和四十七年法律第八十六号 #

第六十八条

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者がその法人 又は人の業務に関して前条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても同条の罰金刑を科する。