この法律における土地区画整理法の準用について必要な技術的読替え その他この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
新都市基盤整備法
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昭和四十七年法律第八十六号
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第六十六条 # 政令への委任
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号