次に掲げる処分 又はその不作為については、審査請求をすることができない。
一
号
二
号
第二十二条 又は第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第十二項の規定による認可
第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第四項(同条第十三項において準用する場合を含む。)又は第三十二条において準用する同法第八十八条第四項(第三十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知