施行者は、施設用地をこの法律 及び処分計画に従つて処分しなければならない。
新都市基盤整備法
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昭和四十七年法律第八十六号
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第四十八条 # 施設用地の処分
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号
地方公共団体がこの法律の規定により行なう施設用地の処分については、当該地方公共団体の財産の処分に関する法令の規定は、適用しない。