表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
新都市基盤整備法
#
昭和四十七年法律第八十六号
#
附 則
昭和五四年三月三〇日法律第五号
分類
法律
カテゴリ
都市計画
@
施行日
: 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@
最終更新
: 令和六年法律第五十二号
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
HOME
都市計画
新都市基盤整備法
附 則 - 昭和五四年三月三〇日法律第五号
· · ·
@
施行期日
1項
この法律は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
@
経過措置
2項
この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行 及び破産の事件については、なお従前の例による。
3項
前項の事件に関し執行官が受ける手数料 及び支払 又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。