この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
新都市基盤整備法
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昭和四十七年法律第八十六号
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附 則
昭和四九年六月一日法律第六九号
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第五条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。